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さっぽろコミュニティ型建設業推進協議会

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新規事務局「さっぽろコミュニティ型建設業推進協議会」新規事務局 募集要領

「さっぽろコミュニティ型建設業推進協議会」に
新たに参画する「コーディネート事務局」を募集します!

1.「さっぽろコミュニティ型建設推進協議会」とは

コーディネート事務局(民間団体)及び参画企業(市内建設業者等)、札幌市により構成される団体(以下、「協議会」という)。

2.業務目的

契約はお客様と企業との間で交わされますので、工事の保証・損害補償等は業務を受注した企業が行います。 万一事故が発生した場合にも協議会が工事の補償等をすることはありません。 ただし、コーディネート事務局がお客様と企業の間に入って調整を行いますので、お気軽にご相談下さい。

3.事業イメージ図

4.事業の経過

平成26年度まで札幌市が実施していた「コミュニティ型建設業創出事業」を平成27年度から協議会が引き続き実施しています。

5.協議会への参画

選定されたコーディネート事務局及びコンソーシアムを組成する参画企業は、「事業イメージ図」のとおり協議会の会員となり、協議会定款等に基づき、協議会運営に関わっていただきます。

6.募集するコーディネート事務局の要件

(1)応募資格

  • ① 札幌市内に事務局や活動拠点等を有し、地域住民の住まい等に関するきめ細かなニーズに対応することで地域のまちづくりに貢献する事業を行っていく意欲がある団体・個人・グループ(法人格の有無は問いません。)
  • ② 企業や事業協同組合、企画組合、協業組合等、または宗教・政治活動を目的とする団体・グループではないこと。
  • ③ ②に該当する企業や組合、団体・グループ等と密接に関係※する団体・グループではないこと。
    • ・②に該当する企業や組合、団体・グループ等の構成員と、応募する団体・グループの構成員が重複していないこと。
    • ・②に該当する企業や組合、団体・グループ等と、応募する団体・グループとの間に資本関係が無いこと。
    • ・②に該当する企業や組合、団体・グループ等と、応募する団体・グループの事務所スペースが同一でないこと。等

(2)コンソーシアムの組成

2つ以上の企業グループ※で構成され、かつ企業数の合計が原則10社以上となるコンソーシアムを組成することが条件となります。

※企業グループの要件

① 企業グループを構成する企業等(以下、「企業という」。)は、次のア~ウのいずれかを満たし、かつ、エ~キの全てを満たすことが必要となります。

  • ア 札幌市内に本社が所在する中小企業基本法による中小企業
  • イ 札幌市内に主たる事務所が所在する中小企業団体の組織に関する法律による事業協同組合企業組合、協議組合
  • ウ 札幌市内に事業所や活動拠点等を有する特定非営利活動促進法による特定非営利活動法人(宗教・政治活動を主たる目的とするものは除きます)
  • エ 地域住民の住まい等に関するきめ細かなニーズに対応することで地域のまちづくりに貢献する事業を行っていく意欲があること。
  • オ 同一企業が、複数のコンソーシアムおよび企業グループに所属していないこと
  • カ 市税を滞納していないこと
  • キ 地方自治法施行令第167 条の4 の規定による札幌市における一般競争入札等の参加制限を受けていないこと

② 企業数

1企業グループにつき3社以上の企業で構成されることが参画の条件となります。

③ 業種構成

住民からの幅広い要請に応えるために、建設業以外の企業を参画させることができますが、参画企業の半数以上は、日本標準産業分類(大分類)における建設業とします。なお、建設業に分類されない建築設計業についても本事業においては、建設業と見なします。

④ 代表企業および連絡窓口となる企業の設置

各企業グループは構成企業の中から、グループの代表となる企業と連絡窓口となる企業を設定し、事務局と密接な連携・サポートを行うこととします。(代表企業と連絡窓口となる企業を同一とすることも可能)

⑤ 顧客に対する補償

企業の責に帰すべき事由により顧客又は第三者に損害を与えた場合には、受注企業が一切の損害を賠償しなければなりませんので、各企業は原則的に損害賠償保険に加入することとします。また、受注企業がその責任を果たさない場合には、受注企業の所属する企業グループが連帯して保証することとするため、各企業はこの条件に同意することが必要となります。

⑥ 参画企業の追加等

  • ・事業期間中、参画企業の追加および脱退はいつでも可能です。
  • ・参画企業の追加および脱退によって、事業への参画要件を満たさなくなった場合、当該企業グループやコンソーシアムは事業から撤退していただきます。
    ※ その際、納入済みの協議会会費については返却いたしません。

(3) 事務局の設置

・事務局として、常駐者1名(複数による交替も可)と事務所スペースを用意することが必要となります。

・事務所は活動地域内(下記(5)参照)に構えていただきます。

(4) 営業時間

事務局の営業時間は基本的には自由ですが、原則週40時間以上を確保するものとします(ゴールデンウィークや年末年始等の休日を除く)。

(5) 活動地域(募集地域)

北区、白石区、厚別区、中央区、清田区、南区、西区、手稲区

※上記のうち、任意の区(複数可)を活動地域として応募可能ですが、事務所を構える区以外については、選定の結果、他の応募者が事務所を構えることになった場合、活動地域から除かれます。

※選定基準を満たした事務局の中で、事務所を構える区が重複する場合、最も評価が高い事務局を選定します。なお、その結果、選定されなかった事務局についても、事務所を構える区を変更して活動する意向があるか確認のうえ、選定する場合があります。

参考

現在参画しているコーディネート事務局の活動区域

事務局名
事務局所在区
活動地域
住まいと暮らしの相談室
東区
中央区、北区、東区、白石区、厚別区、清田区、南区、西区、手稲区
すまいとくらし、まち相談センター
豊平区
中央区、白石区、厚別区、豊平区、清田区、南区、西区、手稲区

7.コーディネート事務局の業務内容

(1)業務の流れ

① 住民ニーズと参画企業の専門技術・能力等をマッチングさせビジネスにつなげるための企画を行います。

② 地域住民に対して営業活動を行い、住民から寄せられた家屋の修理など、くらしに関わる諸問題等に対し誠意を持って相談にあたり、内容を把握した後、コンソーシアム内の企業からニーズにマッチした企業を選定し、住民に紹介します。

③ 必要に応じ受注企業と共に現場に立会い、調整を行います。

④ 見積・契約・施工・請求については受注企業が行いますが、見積後も必要に応じて受注企業と利用者の橋渡しを行うほか、施工後の利用者アンケートの配布を行います。

(2)その他の業務

① 協議会運営

会員(コーディネート事務局、参画企業、札幌市)相互に協力し、協議会の運営を行っていただきます。

② 企画・営業展開

住民に対し、本事業や参画企業に関する普及PR活動を行うとともに、日々接する住民ニーズから参画企業の持つ専門技術や知識をビジネスにつなげる企画・営業展開を積極的に行っていただきます。

③ 参画企業との連携

参画企業との連携を密にし、住民へ円滑に企業を紹介できる体制を整えていただきます。また、各企業が提供できるサービス内容や経営資源について熟知すると同時に、住民の生の声を積極的に各企業へ情報提供していただきます。

④ 勉強会・研修会・企画会議等

コンソーシアム内での勉強会や研究会の開催や企業間の連携など、参画企業の経営改革に向 けた取組を行っていただきます。

(3)留意事項

① トラブル発生時の対応

業務の実施・施工にあたっては関係法令を遵守し、顧客又は第三者との間にトラブルが発生した場合には、受注企業及び受注企業が所属する企業グループと協議のうえ、誠実にこれを処理していただきます。
トラブルに関して事務局の責に帰すべき事由が認められない場合は、企業グループまたは企業と連帯して補償するなどの金銭的な責任は負わないこととします。

② 運営費用について

事務局の運営費用を賄うための収入手段は、任意に設定可能です。

【具体例】成約額に応じた下記の料率で、参画企業からコーディネート料を徴収。また、広報費用は参画企業が全額負担。

(1)業務の受注額が50万円未満の場合
受注額の6%
(2)業務の受注額が50万円以上300万円未満の場合
受注額の5%
(3)業務の受注額が300万円以上1,000万円未満の場合
受注額の4%
(4)業務の受注額が1,000万円以上の場合
受注額の3%

③ 覚書の取り交わしについて

損害補償について、事務局と企業グループの間で覚書(様式5)を取り交していただきます。
(覚書の提出は、審査で選定された後となりますので、応募時は提出不要です。)

8.札幌市の支援について

札幌市は、協議会の会員として本事業に参画しており、市民向けセミナーの共催や市関連施設への事業パンフレットの配架、札幌市経済観光局のホームページへの掲載による事業の周知等の支援を行います。

9.応募方法

応募企業の方はまずは下記へご連絡下さい。

住まいと暮らしの相談室
野口

10.審査・選考

(1)日時

日時等詳細は別途ご連絡いたします。

(2)審査基準

以下の審査項目等に基づき、総合的に判断します。

  • ・ 事業趣旨の理解度
    (事業主旨の企画内容への反映度、協議会への貢献度、参画企業の理解度等)
  • ・ 事務局の体制
    (経済的・人的維持能力、建設業に関する対応力、中立性等)
  • ・ コンソーシアムの構成
    (企業数、提供するサービス内容等)
  • ・ 管理体制
    (企業の参画・除名基準、業務フォロー方法等)
  • ・ 営業力
    (広報活動の内容、コンソーシアム内の役割分担等)
  • ・ 顧客対応
    (初期対応、クレーム・トラブル発生時の対応体制等)
  • ・ 参画企業の経営改革に向けた取組
    (勉強会・研修会の開催、新技術開発に向けた取組等)
  • ・ 将来性
    (計画の実現性、自立化の可能性等)

11.留意点

応募者説明会へ参加し、事業の趣旨をご理解いただいうえで、応募書類を期日までに 提出していただきます。

(1)協議会は、事務局や参画企業、利用者などが損害を被った場合、一切の責任を負いません。札幌市についても同様です。

(2)札幌市は事務局及び参画企業の審査・認定は行いません。市民に営業活動を行う際は、札幌市の認定を受けているかのような誤解を招かない様に説明責任を果たさなければなりません。

(参考)地方自治法施行令

第百六十七条の四 普通地方公共団体は、特別の理由がある場合を除くほか、一般競争入札に当該入 札に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者を参加させることができない。

2 普通地方公共団体は、一般競争入札に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について三年以内の期間を定めて一般競争入札に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。

一 契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。

二 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げたとき又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したとき。

三 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。

四 地方自治法第二百三十四条の二第一項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。

五 正当な理由がなくて契約を履行しなかったとき。

六 この項(この号を除く。)の規定により一般競争入札に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。

応募申込様式ダウンロード

様式1 応募申込書(事務局①)DOWNLOAD▼ 様式1-2 応募申込書(事務局用①別紙)DOWNLOAD▼ 様式2 応募申込書(事務局用②)DOWNLOAD▼ 様式3 応募申込書(企業グループ用)DOWNLOAD▼ 様式4 応募申込書(参画企業用)DOWNLOAD▼ 様式5 覚書 DOWNLOAD▼ 様式6 応募者説明会参加申込書 DOWNLOAD▼

ご相談や工事の依頼については、各コーディネート事務局へ、まずはお電話にてご連絡下さい。